日本では小学校、中学校の9年間を義務教育期間としています。
憲法26条2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とあり、「受けさせる」を注意して読まねばなりません。義務は教育を受ける子どもではなく、受けさせる大人に課せられています。
計9年間の普通教育の就学義務は教育基本法に、内訳として満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負うことが学校教育法によって定められています。つまり、子どもを取り巻く(保護者を含め)大人が、15歳まではしっかりと教育を受けさせること、を憲法をはじめ諸法は規定しているのです。
ここでいう普通教育とは、「全国民に共通の、一般的・基礎的な、職業的・専門的でない教育を指す」とされ、市民として社会の一員を構成するための必要な資質を養う、と解釈することができるでしょう。中学校では主要5教科に加え、家庭科、美術、音楽、体育、道徳など広い分野を学ぶことで、社会のフルメンバーとなりうること、を目標にしています。
子どもたちの周りにいる一人の大人として各教科の細分化された単元を考えながら教える毎日ですが、根本となるこのような定義、考え方に度々立ち戻ることも必要だ、と改めて思います。
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